あなたは、176万円の死亡保険金しかもらえません

1つの保険の見直しでも、100万円単位の節約ができる


第 24 号 (月、木 配信)
 2004年 12月  6日
 (発行部数 1,225部)




今日のテーマ  3基本形の解約返戻金


      3つの基本形の違いをもう少し理解する意味で、途中で解約した場合の解約返戻金について
     お話しします。 死亡保険金は同額で、保険料の支払い期間も30歳から60歳までの同一の
     30年間とします。

      下図での赤線が解約返戻金を示しています。


        


      定期保険は掛捨ての保険ですが、これは満期までの30年間を過ぎた場合は何も戻りがない
     というものです。 しかし、実際は途中での解約返戻金はあります。 ただそれは、微々たる
     ものです。 解約返戻金が少ない分、保険料が一番安くなっている訳です。

      終身保険は100歳になった時に丁度、死亡保険金額と解約返戻金が同額となるように、30
     歳の加入時から解約返戻金が増えていきます。

      養老保険は死亡保険金額と満期金が同額ですが、60歳の満期時が解約返戻金と死亡保険金額
     が同額となるように、30歳から解約返戻金が増えていきます。

      上図において、60歳時に解約返戻金が一番多いのは養老保険ですが、その分養老保険の保険
          料が一番高くなっています。       
        

次号予告  3基本形の裏話(実話)


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