あなたは、176万円の死亡保険金しかもらえません

1つの保険の見直しでも、100万円単位の節約ができる


第 66 号 (月、木 配信)
 2005年  5月 19日
 (発行部数  1895部)




今日のテーマ  死んでも保険金がもらえない場合がある


       死亡したら必ず死亡保険金がもらえると考えている人がいるかと思いますが、必ずしも
      そうではないです。 死んでも保険金がもらえない場合があります。
 
        1.加入後、数年以内に自殺した場合
            当初、これは1年以内といっていましたが、近年、生活苦とか事業の失敗と
            かで自殺者が急増しているので、その期間が2〜3年以内は保険金は支払わ
            れないという会社が多くなっています。

        2.戦争や内乱による死亡の場合

        3.故意に保険加入者を殺した場合
            保険に加入している人(被保険者)を故意に殺害した場合です。 いわゆる、
            保険金殺人といわれているものですね。

        4.うその病歴などの報告をした場合
            保険加入時には、告知とか審査がありますが、その時うその報告をしていて、
            後日死亡した場合です。 これは、「告知義務違反」といわれているもので
            す。 正直に話すのが「義務」となっているわけです。

        5.災害による死亡の場合
            a.  地震、津波、噴火等で死亡した場合
            b.  無免許運転で死亡した場合
            c.  酒気帯び運転で死亡した場合


       こういうケースがあるということは覚えておいた方がいいですね。

次号予告  保険金、給付金には税金がかかる


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