あなたは、176万円の死亡保険金しかもらえません!
1つの保険の見直しでも、100万円単位の節約ができる
第 67 号 (月、木 配信) 2005年 5月 23日 |
(発行部数 1920部) |
保険金や給付金は全額そのままもらえると考えている人が多いかと思いますが、これにはしっかり
と税金がかかります。
その税金は、保険契約者、被保険者、保険金受取人の関係、そして保険金の種類によって決まりま
す。
保険契約者とは、その保険契約上の一切の権利と義務を有する人、被保険者は保険の対象となる人、
そして保険金受取人は保険金の受取りの権利を持つ人です。
保険契約者と被保険者は1つの契約に対して1人ですが、保険金受取人は複数人でもかまいません。
死亡保険金の課税関係
| 保険契約者 | 被保険者 |
保険金受取人 | 税金の種類 |
備 考 |
| 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
注1 |
| 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 |
注2 |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
注3 |
満期保険金の課税関係
| 保険契約者 | 被保険者 |
保険金受取人 | 税金の種類 |
備 考 |
| 夫 | 夫又妻 | 夫 | 所得税 |
注2 |
| 夫 | 夫 | 妻 | 贈与税 |
注3 |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
注3 |
| 夫 | 子 | 子 | 贈与税 |
注3 |
(注1)非課税額は 500万円 X 法定相続人の数
(注2)課税対象額は(保険金−支払保険料総額−特別控除50万円)X 0.5
(注3)課税対象額は 保険金ー特別控除110万円
一般的に、死亡保険金なら相続税、満期保険金なら所得税扱いにした方が税率上有利になります。
既に贈与税扱いの形態になっている保険に加入している人は、受取人の変更で対処できます。
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