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第 94 号 (不定期配信)
 2006年 8月 1日




今日のテーマ  以外に知らない医療保険(医療特約)の落とし穴 (その1)


      医療保険(医療特約)に加入していて、入院をした場合に、入院日額(5千円とか1万円とか)
     が無制限に保障(給付)されるという訳ではありません。 そこには、何日分保障(給付)され
     るかという日数制限があります。

      この日数制限には、次の2種類があります。
       1.通算保障日数 : 保険の保障期間を通じて、入退院を繰り返した場合、保障(給付)
                  される合計日数のこと。
                  この日数には、730日、1000日、1095日などがあります。
                     
       2.1入院保障日数: 1回の入院について保障(給付)される日数のこと。
                  この日数には、30日型、45日型、60日型、90日型、120
                                    日型、180日型、240日型、360日型があります。
 
                  実は、この1回の数え方がクセモノです。 一度入院して退院後、
                  退院した翌日から180日以内に同じ事由で再入院した場合、最初
                  の入院と再入院とは1回の入院と見なされます。

                  180日後に同じ事由で再入院した場合、最初の入院と再入院とは
                  それぞれ別の1回の入院と見なされます。

      少し分かりにくいかと思いますので、今、同じ事由で入院・再入院・再々入院をし、1入院日数、
      60日型の場合で説明しましよう。 60日型とは、1回の入院で60日分しか保障(給付)され
      ないということです。  
    
      ケース1:「180日」以内に同じ事由で再入院した場合
                   

                       同じ事由での180日以内の再入院は最初の入院とは同じ1回の入院と
                       見なされますから、その入院日数は90日間です。 しかし、今は60
                       日型の保険を仮定していますので、残りの30日分は保障(給付)され
            ません。

      ケース2:「180日」経過後、同じ事由で再入院した場合
                    

           180日経過後の再入院は、別の1回の入院と見なされますので、再入院
                      80日間の60日分が保障(給付)されます。

      ケース3:「180日」以内と経過後に同じ事由で再入院、再々入院した場合
                    

           180日以内の再入院は最初の入院と同じ1回の入院と見なされ、その入院
                      日数は70日間ですが、60日型の保険を仮定していますので、残りの10
                      日間分は保障(給付)されません。 180日経過後の再々入院は別の1回
                      の入院と見なされますので、50日分は保障(給付)されます。 

      
      今回のテーマである、「180日」以内であるかどうか、そして同じ事由での再入院であるか
     どうかが非常に大事なポイントですね。   

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