あなたは、176万円の死亡保険金しかもらえません

(号      外)


 号 外   第  1 号
 2005年  2月  3日
 (午後 4時15分発行)




皆様からのお便り (2月3日付、原文のまま、新潟県、吉崎和子、保険代理店勤務)


              2月3日付けのメ-ルマガジンに鳥取県の方の体験談が載っておりましたが、子供保険の育英年金
      は一時所得ではなく雑所得になるのではないでしょうか。

      一時所得でしたら、50万円の一時所得控除がありますし、源泉徴収はされませんですよね。

      こうした事態を避けるためには、育英年金の受取人を子供ではなく契約者の配偶者つまり子供の
      母親にしておくことが重要かと思います。

      育英年金の受取人子供以外に指定できる保険会社もあります。

      育英年金の金額を自分で調整できるところでしたら、基礎控除の38万円以内の育英年金金額にする
      という方法でも良いと思います。

      残念ながら保険金の支払が始まってしまうと、打つ手がないのかなと思うと契約の時、充分考えて
      契約していただきたいと思います。

       保険のおばちゃんはあてにしないで、このようなメルマガを活用しつつ、ご自分で保険のことを
      勉強するひとが増えてくださればいいなと思っております。

       最後に、このメルマガは保険のことを解りやすく説明してくださっていて、とても気に入ってお
      ります。 これからもよろしくお願いいたします。

お待ちしています

              皆様のご意見・ご感想・体験談等で、このメルマガに掲載してもよいというメールをお待ち
      しています。 ここに掲載させて頂くということは、保険についてお互いにもっと理解を深め
      合うということになると思いますので、宜しくお願い致します。  
                     こ  ち  ら      

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      生命保険を正しく選ぶ会
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