あなたは、176万円の死亡保険金しかもらえません!
(号 外)
号 外 第 1 号 2005年 2月 3日 |
(午後 4時15分発行) |
| 皆様からのお便り |
(2月3日付、原文のまま、新潟県、吉崎和子、保険代理店勤務)
|
2月3日付けのメ-ルマガジンに鳥取県の方の体験談が載っておりましたが、子供保険の育英年金
は一時所得ではなく雑所得になるのではないでしょうか。
一時所得でしたら、50万円の一時所得控除がありますし、源泉徴収はされませんですよね。
こうした事態を避けるためには、育英年金の受取人を子供ではなく契約者の配偶者つまり子供の
母親にしておくことが重要かと思います。
育英年金の受取人子供以外に指定できる保険会社もあります。
育英年金の金額を自分で調整できるところでしたら、基礎控除の38万円以内の育英年金金額にする
という方法でも良いと思います。
残念ながら保険金の支払が始まってしまうと、打つ手がないのかなと思うと契約の時、充分考えて
契約していただきたいと思います。
保険のおばちゃんはあてにしないで、このようなメルマガを活用しつつ、ご自分で保険のことを
勉強するひとが増えてくださればいいなと思っております。
最後に、このメルマガは保険のことを解りやすく説明してくださっていて、とても気に入ってお
ります。 これからもよろしくお願いいたします。
皆様のご意見・ご感想・体験談等で、このメルマガに掲載してもよいというメールをお待ち
しています。 ここに掲載させて頂くということは、保険についてお互いにもっと理解を深め
合うということになると思いますので、宜しくお願い致します。
こ ち ら
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代 表 責 任 者 和 田 章 平
群馬県多野郡吉井町吉井373 ちくらや2F
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